大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)15 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人小沼秀之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い(なお上告趣意第一点は、控訴趣意書を上告趣意書として引用することは、上告

趣意として不適法である。昭和二五年(あ)第一二二〇号、同年一〇月一二日第一

小法廷決定、集四巻一〇号二〇八四頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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